[ことば欄]
☆当用漢字・常用漢字
終戦直後の昭和21年11月16日、政府は内閣告示により「現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字の範囲」を発表した。これがいわゆる当用漢字(1850字)といわれるもので、法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で使用する漢字をこの範囲に制限し、書きあらわせないことばについては、別のことばにかえるか、かな書きで用いることとなった。この当用漢字をもとに、義務教育の中で読み書きを指導する漢字も具体的に定められていき、昭和48年には音訓表、同49年には 字体表も整っていった。
しかし、この当用漢字の枠をめぐって、さらには漢字使用の範囲を法的に制限することへの批判もあり、昭和56年10月1日、これまでの当用漢字についての規定をすべて廃止して、新たに「常用漢字表」が実施されることとなった。これは字体・音訓を伴った1945字の漢字で、当用漢字と異なり、漢字使用の目安として活用されるものである。固有名詞はもちろん、科学・芸術その他専門分野や個々人の表記を制限するものではなく、柔軟な運用がはかられることとなっている。
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